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株式/特別支配株主の株式等売渡請求

特別支配株主の株式等売渡請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別支配株主の株式等売渡請求とは、対象会社の総株主の議決権の10分の9以上(定款で引上げ可)を有する特別支配株主が、他の株主全員から株式を強制的に買い取り、必要に応じて新株予約権者からも新株予約権を買い取ることができる制度です。対象会社の承認、売渡株主等への通知・書面備置き、撤回、売買価格決定の申立てなど、取得日の前後にわたる一連の手続が条文で定められています。

特別支配株主の株式等売渡請求
手続内容期限・期間
対象会社の承認取締役会設置会社は取締役会決議で承認請求前に必要
売渡株主等への通知承認内容・対価等を通知取得日の20日前まで
書面の備置き・閲覧本店に書面等を備置き、閲覧等可通知等の日〜取得日後6箇月(非公開1年)
撤回対象会社の承諾を得れば撤回可取得日の前日まで
売買価格決定の申立て裁判所に売買価格の決定を申立て可取得日の20日前〜前日
取得特別支配株主が売渡株式等を取得取得日
取得後の書面備置き本店に備置き、閲覧等可取得日から6箇月(非公開1年)
  • 特別支配株主完全子法人には株式売渡請求・新株予約権売渡請求をしないことができる
  • 新株予約権付社債の新株予約権を売渡請求する場合、社債も原則併せて請求する(別段の定めがある場合を除く)
  • 売渡株主本人への通知は公告で代えられない(登録株式質権者等への通知のみ公告可)
  • 備置き・閲覧の期間は対象会社が公開会社か否かで異なる(6箇月/1年)
  • 撤回は売渡株式等の全部についてのみ可能
  • 新株予約権売渡請求のみを撤回する場合も第179条の6の規定を準用する
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特別支配株主の株式等売渡請求

特別支配株主の株式等売渡請求について、条文は何を定めているか。

第179条株式等売渡請求議決権9割以上の株主が株式売渡を請求できる3項判例 1件
  • 特別支配株主は総株主の議決権10分の9以上(定款で引上げ可)を持つ者
  • 対象会社・特別支配株主以外の株主全員に株式売渡を請求できる
  • 新株予約権者にも売渡請求可、新株予約権付社債は原則社債も併せて請求
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第179_2条株式等売渡請求の方法売渡請求で定める対価・割当て・取得日等の事項3項・6号判例なし
  • 対価となる金銭の額又は算定方法、株主への割当てを定める
  • 種類株式発行会社は売渡株式の種類ごとに異なる対価の扱いを定められる
  • 取得日や特別支配株主完全子法人への不請求の有無等も定める
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第179_3条対象会社の承認対象会社の承認を得てから売渡請求を行う4項判例なし
  • 特別支配株主は対象会社に通知し承認を受ける必要がある
  • 新株予約権売渡請求を伴う場合、新株予約権のみの承認は不可
  • 取締役会設置会社は取締役会決議で承認可否を決定する
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第179_4条売渡株主等に対する通知等取得日の20日前までに売渡株主等へ通知4項・2号判例なし
  • 対象会社は承認後、取得日の20日前までに売渡株主等に通知する
  • 登録株式質権者等への通知は公告で代替可能
  • 通知・公告で売渡請求がされたとみなされ、費用は特別支配株主負担
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第179_5条株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等対象会社は書面を備置き、売渡株主等は閲覧可2項・8号判例なし
  • 通知または公告の日から取得日後6箇月(非公開会社は1年)備置き
  • 特別支配株主の氏名・住所や対価等の事項を記載する
  • 売渡株主等は営業時間内いつでも閲覧・謄本交付等を請求できる(一部有料)
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第179_6条株式等売渡請求の撤回対象会社の承諾があれば取得日前日まで撤回可8項判例なし
  • 承認後、取得日の前日までに対象会社の承諾を得れば撤回できる
  • 取締役会設置会社は取締役会決議で承諾可否を決定する
  • 承諾後は遅滞なく売渡株主等に通知(公告可)、費用は特別支配株主負担
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第179_7条売渡株式等の取得をやめることの請求違反や著しい不当がある場合は取得の差止めを請求できる2項・6号判例なし
  • 株式売渡請求が法令違反の場合、売渡株主は取得をやめるよう請求できる
  • 通知義務違反や備置き義務違反の場合も同様に請求できる
  • 対価等の定めが会社財産の状況等に照らし著しく不当な場合も請求できる
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第179_8条売買価格の決定の申立て取得日の20日前から前日までに裁判所へ申立て可3項判例なし
  • 売渡株主等は取得日の20日前の日から前日までに申立てできる
  • 特別支配株主は決定価格に取得日後の法定利率による利息を支払う
  • 決定前でも特別支配株主が公正と認める額を支払うことができる
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第179_9条売渡株式等の取得特別支配株主は取得日に売渡株式等を取得2項判例なし
  • 取得日に株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部を取得する
  • 譲渡制限株式・譲渡制限新株予約権は会社が承認したものとみなされる
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第179_10条売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等取得後は書面を作成・備置きし、旧売渡株主等は閲覧可3項・4号判例なし
  • 対象会社は取得日後遅滞なく取得数等を記載した書面等を作成する
  • 取得日から6箇月(非公開会社は1年)本店に備置きする
  • 取得日に売渡株主等だった者は営業時間内いつでも閲覧等を請求できる(一部有料)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第179条会社法

会社法179条の4第1項1号〈売渡株主等に対する通知等 売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。)当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項〉の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項〈市場価格のある株式の取得の特則〉の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者が,同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることの可否

裁判要旨会社法179条の4第1項1号〈売渡株主等に対する通知等 売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。)当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項〉の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項〈市場価格のある株式の取得の特則〉の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者は,同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年8月30日 平成29(許)7
登載
民集 第71巻6号1000頁
参照法条
会社法179条1項,会社法179条の4第1項1号,会社法179条の8第1項,社債,株式等の振替に関する法律161条2項

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第179条(株式等売渡請求) 詳細ページ
(株式等売渡請求)
第百七十九条株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
2特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
3特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法 第179_2条(株式等売渡請求の方法) 詳細ページ
(株式等売渡請求の方法)
第百七十九条の二株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。
一特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求をしないこととするときは、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称
二株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対して当該株式(以下この章において「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
三売渡株主に対する前号の金銭の割当てに関する事項
四株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。)をするときは、その旨及び次に掲げる事項
イ特別支配株主完全子法人に対して新株予約権売渡請求をしないこととするときは、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称
ロ新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者(以下「売渡新株予約権者」という。)に対して当該新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、前条第三項の規定による請求をするときは、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この編において「売渡新株予約権」という。)の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
ハ売渡新株予約権者に対するロの金銭の割当てに関する事項
五特別支配株主が売渡株式(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式及び売渡新株予約権。以下「売渡株式等」という。)を取得する日(以下この節において「取得日」という。)
六前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、前項第三号に掲げる事項として、同項第二号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当該異なる取扱いの内容を定めることができる。
3第一項第三号に掲げる事項についての定めは、売渡株主の有する売渡株式の数(前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数)に応じて金銭を交付することを内容とするものでなければならない。
会社法 第179_3条(対象会社の承認) 詳細ページ
(対象会社の承認)
第百七十九条の三特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。
2対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
3取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
4対象会社は、第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
会社法 第179_4条(売渡株主等に対する通知等) 詳細ページ
(売渡株主等に対する通知等)
第百七十九条の四対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
一売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。)当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項
二売渡株式の登録株式質権者(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式の登録株式質権者及び売渡新株予約権の登録新株予約権質権者(第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。))当該承認をした旨
2前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。
3対象会社が第一項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。
4第一項の規定による通知又は第二項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
会社法 第179_5条(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百七十九条の五対象会社は、前条第一項第一号の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日から取得日後六箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後一年)を経過する日までの間、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一特別支配株主の氏名又は名称及び住所
二第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
三第百七十九条の三第一項の承認をした旨
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第179_6条(株式等売渡請求の撤回) 詳細ページ
(株式等売渡請求の撤回)
第百七十九条の六特別支配株主は、第百七十九条の三第一項の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができる。
2取締役会設置会社が前項の承諾をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
3対象会社は、第一項の承諾をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
4対象会社は、第一項の承諾をしたときは、遅滞なく、売渡株主等に対し、当該承諾をした旨を通知しなければならない。
5前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
6対象会社が第四項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、株式等売渡請求は、売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
7第四項の規定による通知又は第五項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
8前各項の規定は、新株予約権売渡請求のみを撤回する場合について準用する。この場合において、第四項中「売渡株主等」とあるのは、「売渡新株予約権者」と読み替えるものとする。
会社法 第179_7条(売渡株式等の取得をやめることの請求) 詳細ページ
(売渡株式等の取得をやめることの請求)
第百七十九条の七次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
一株式売渡請求が法令に違反する場合
二対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡株主に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
三第百七十九条の二第一項第二号又は第三号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
2次に掲げる場合において、売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
一新株予約権売渡請求が法令に違反する場合
二対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡新株予約権者に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
三第百七十九条の二第一項第四号ロ又はハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
会社法 第179_8条(売買価格の決定の申立て) 詳細ページ
(売買価格の決定の申立て)
第百七十九条の八株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
2特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
3特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
会社法 第179_9条(売渡株式等の取得) 詳細ページ
(売渡株式等の取得)
第百七十九条の九株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。
2前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
会社法 第179_10条(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百七十九条の十対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出

一次情報

原文ママ

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