会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第179_8条売買価格の決定の申立て

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原文整理テーマ別まとめ
株式/特別支配株主の株式等売渡請求ステップ 1 / 1 特別支配株主の株式等売渡請求特別支配株主の株式等売渡請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第179_8条(売買価格の決定の申立て)
(売買価格の決定の申立て)
第百七十九条の八株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
2特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
3特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。

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