会社法 / テーマ別まとめ

持分会社/設立

設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)を設立するには、社員になる人全員が定款を作成し、定款には目的・商号・本店所在地・社員の氏名や出資内容などを記載します。会社の種類によって社員の責任構成の記載が異なり、合同会社だけは設立登記までに出資の履行を終える必要があります。最後に本店所在地で設立登記をすることで会社が成立します。

設立
会社の種類社員の責任構成出資の目的設立時の出資履行
合名会社全員が無限責任社員制限なし規定なし
合資会社無限責任と有限責任が混在有限責任社員は金銭等のみ規定なし
合同会社全員が有限責任社員金銭等のみ登記までに全額履行
  • 定款は電磁的記録でも作成でき、その場合は署名等に代わる法務省令の措置が必要(575条2項)
  • 576条1項の記載事項のほか、定款の定めがなければ効力を生じない事項なども任意に記載できる(577条)
  • 合同会社の社員になる者全員の同意があれば、登記・登録など対抗要件具備行為は会社成立後でもよい(578条ただし書)
  • 持分会社はその本店の所在地における設立登記によって成立する(579条)
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設立

設立について、条文は何を定めているか。

第575条定款の作成社員になる人全員で定款を作る2項判例なし
  • 社員になろうとする者の全員が署名または記名押印する
  • 定款は電磁的記録でも作成でき、その場合は法務省令の定める代替措置が必要
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第576条定款の記載又は記録事項定款に必ず書く事項が決まっている4項・6号判例なし
  • 目的・商号・本店所在地・社員の氏名や住所・出資の内容などを記載する
  • 合名会社は社員全員を無限責任社員とする旨を記載する
  • 合資会社は無限責任社員と有限責任社員に分けて記載し、合同会社は全員を有限責任社員とする旨を記載する
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第577条法定事項以外も定款に定められる1項判例なし
  • 定款の定めがなければ効力を生じない事項を記載できる
  • 法律に違反しない範囲でその他の事項も記載できる
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第578条合同会社の設立時の出資の履行合同会社は登記までに出資を履行する1項判例なし
  • 金銭出資は全額払込み、金銭以外の財産は全部の給付が必要
  • 社員になろうとする者全員の同意があれば、対抗要件具備行為は会社成立後でもよい
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第579条持分会社の成立本店所在地での設立登記で成立する1項判例なし
  • 持分会社は本店の所在地で設立登記をすることで成立する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第575条(定款の作成) 詳細ページ
(定款の作成)
第五百七十五条合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
会社法 第576条(定款の記載又は記録事項) 詳細ページ
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二商号
三本店の所在地
四社員の氏名又は名称及び住所
五社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
会社法 第577条 詳細ページ
第五百七十七条前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
会社法 第578条(合同会社の設立時の出資の履行) 詳細ページ
(合同会社の設立時の出資の履行)
第五百七十八条設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
会社法 第579条(持分会社の成立) 詳細ページ
(持分会社の成立)
第五百七十九条持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。