設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)を設立するには、社員になる人全員が定款を作成し、定款には目的・商号・本店所在地・社員の氏名や出資内容などを記載します。会社の種類によって社員の責任構成の記載が異なり、合同会社だけは設立登記までに出資の履行を終える必要があります。最後に本店所在地で設立登記をすることで会社が成立します。
| 会社の種類 | 社員の責任構成 | 出資の目的 | 設立時の出資履行 |
|---|---|---|---|
| 合名会社 | 全員が無限責任社員 | 制限なし | 規定なし |
| 合資会社 | 無限責任と有限責任が混在 | 有限責任社員は金銭等のみ | 規定なし |
| 合同会社 | 全員が有限責任社員 | 金銭等のみ | 登記までに全額履行 |
設立について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。