会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第575条定款の作成

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
持分会社/設立ステップ 1 / 1 設立設立について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第575条(定款の作成)
(定款の作成)
第五百七十五条合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

一次情報