会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第577条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
持分会社/設立ステップ 1 / 1 設立設立について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第577条
第五百七十七条前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

一次情報