会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第798条株式の価格の決定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
組織再編と反対株主の買取請求ステップ 3 / 3 価格をどう決めるか協議と裁判所への申立て吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続/株式会社の手続ステップ 1 / 1 株式会社の手続株式会社の手続について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
  • 株式の価格の決定について効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し価格の決定の申立てをすることができる。
  • 効力発生日から六十日以内に当該申立てがないときは、その期間の満了後は、株主はいつでも株式買取請求を撤回することができる。
  • 存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
  • 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

株式の価格の決定等に関する期間・効果一覧

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場面期間・期限主体効果
協議成立時の支払効力発生日から六十日以内存続株式会社等その支払をしなければならない
価格決定の申立て効力発生日から三十日以内に協議が調わないとき、その期間の満了の日後三十日以内株主又は存続株式会社等裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる
株式買取請求の撤回効力発生日から六十日以内に申立てがないとき、その期間の満了後株主いつでも株式買取請求を撤回することができる
利息の支払第一項の期間の満了の日後存続株式会社等裁判所の決定した価格に対する法定利率による利息をも支払わなければならない
価格決定前の任意支払株式の価格の決定があるまで存続株式会社等当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を株主に対し支払うことができる
買取りの効力発生効力発生日―株式買取請求に係る株式の買取りは、その効力を生ずる
株券との引換給付株式買取請求があったとき株券発行会社株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 協議成立時の六十日以内の支払期限株式の価格の決定について株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない(第1項)。
  2. 価格決定の申立てができる期間効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し価格の決定の申立てをすることができる(第2項)。
  3. 前条第七項の規定にかかわらず認められる撤回前条第七項の規定にかかわらず、効力発生日から六十日以内に第2項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主はいつでも株式買取請求を撤回することができる(第3項)。
  4. 裁判所決定価格に付す利息存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない(第4項)。
  5. 株券発行会社は株券と引換えに代金を支払う株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない(第7項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第798条(株式の価格の決定等)
(株式の価格の決定等)
第七百九十八条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

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