この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
- ただし、定款に別段の定めがある場合は、総社員の同意を得ることを要しない。
- 第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。
- 準用に際し、第七百七十九条第三項の「組織変更をする株式会社」は「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と読み替える。
- また、前条第三項の「及び第七百四十五条」は「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替える。
第781条の要件一覧
原文解釈横スクロールできます| 項 | 内容 | 対象 | 要件 | 例外・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1項 | 組織変更計画についての同意 | 組織変更をする持分会社 | 効力発生日の前日までに総社員の同意を得ること | 定款に別段の定めがある場合は、この限りでない |
| 第2項 | 第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の準用 | 組織変更をする持分会社 | 第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定を準用 | 読み替え:第七百七十九条第三項「組織変更をする株式会社」→「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」/前条第三項「及び第七百四十五条」→「並びに第七百四十七条及び次条第一項」 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 同意取得の期限効力発生日の前日までに組織変更計画について総社員の同意を得る必要がある。
- 原則は総社員の同意組織変更計画について、原則として持分会社の総社員全員の同意が必要である。
- 定款による別段の定め定款に別段の定めがある場合は、総社員の同意を得ることを要しない。
- 準用条文の範囲第七百七十九条は第二項第二号を除いて準用され、前条(第七百八十条)も準用される。
- 読み替え規定への留意準用に伴い、第七百七十九条第三項及び前条第三項の文言が本条向けに読み替えられる点に注意する。
条文原文
原文ママ会社法 第781条
第七百八十一条組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるのは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第781条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。