株式会社と持分会社の間で会社の種類を変える。総株主の同意が要る場面。
組織変更とは、株式会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社のいずれか)になる、またはその逆で持分会社が株式会社になる手続をいう。会社の種類を変えるだけで法人格は同一のまま存続するが、計画の作成、株主・社員全員の同意、債権者への異議手続といった重い手続が必要になる。ここでは株式会社→持分会社と持分会社→株式会社の2方向を、計画の記載事項・同意の要件・債権者異議手続の3点で対比する。
| 項目 | 株式会社→持分会社 | 持分会社→株式会社 |
|---|---|---|
| 計画の記載事項 | 社員の責任・出資額等を記載 | 取締役等の氏名・株式数を記載 |
| 同意の要件 | 総株主の同意が必須 | 総社員の同意が原則必要 |
| 債権者異議手続 | 官報公告と催告、1か月以上の期間 | 株式会社と同様の手続 |
組織変更計画の記載事項
総株主・総社員の同意
異議手続と効力発生
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