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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者が新株予約権買取請求をするときは、当該新株予約権について別段の定めがある場合を除き、併せて新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
- 組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに新株予約権者に組織変更をする旨を通知しなければならず、この通知は公告をもって代えることができる。
- 新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、当該請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
- 新株予約権買取請求の撤回は組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限りすることができ、組織変更を中止したときは新株予約権買取請求はその効力を失う。
新株予約権買取請求の手続要件(会社法第777条)
原文解釈横スクロールできます| 項 | 場面・主体 | 内容 | 期限等 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 株式会社が組織変更をする場合 | 新株予約権の新株予約権者が、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる | ― |
| 2項 | 新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をするとき | 併せて新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない(当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合を除く) | 新株予約権買取請求と併せて |
| 3項 | 組織変更をしようとする株式会社 | その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない | 効力発生日の二十日前まで |
| 4項 | 前項の規定による通知 | 公告をもってこれに代えることができる | ― |
| 5項 | 新株予約権買取請求 | その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない | 効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間 |
| 6項 | 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするとき | 新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない(当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者を除く) | ― |
| 7項 | 新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするとき | 新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない(当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者を除く) | ― |
| 8項 | 新株予約権買取請求をした新株予約権者 | 組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる | ― |
| 9項 | 組織変更を中止したとき | 新株予約権買取請求は、その効力を失う | ― |
| 10項 | 新株予約権買取請求に係る新株予約権 | 第二百六十条の規定は適用しない | ― |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 社債買取請求の要否(別段の定めに注意)新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をするときは、原則として社債についても併せて買取請求をしなければならないが、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合はこの限りでない。
- 通知・公告の期限確認組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに新株予約権者へ組織変更をする旨を通知しなければならず、当該通知は公告をもって代えることができる。
- 買取請求の行使期間と明示事項新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにして行わなければならない。
- 証券提出義務とその例外新株予約権証券または新株予約権付社債券が発行されている場合、新株予約権者は組織変更をする株式会社に当該証券を提出しなければならないが、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者についてはこの限りでない。
- 撤回・失効・適用除外の確認新株予約権買取請求の撤回は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限りすることができる。組織変更を中止したときは新株予約権買取請求はその効力を失い、第二百六十条の規定は新株予約権買取請求に係る新株予約権については適用されない。
条文原文
原文ママ会社法 第777条(新株予約権買取請求)
(新株予約権買取請求)
第七百七十七条株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第777条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。