会社法 / テーマ別まとめ

組織変更の手続/株式会社の手続

株式会社の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

組織変更をする株式会社が効力発生日までに行うべき手続を整理しています。総株主の同意、新株予約権者・質権者への通知、新株予約権買取請求、債権者異議手続、書面等の備置きが対象です。

株式会社の手続
手続対象者期限/期間方法
総株主の同意株主全員効力発生日の前日まで同意
登録質権者への通知登録株式質権者・新株予約権質権者効力発生日の20日前まで通知(公告可)
新株予約権者への通知新株予約権者効力発生日の20日前まで通知(公告可)
新株予約権買取請求新株予約権者20日前の日〜前日請求(内容・数明示)
債権者異議手続知れている債権者1箇月以上の期間公告・各別の催告
書面等の備置き株主・債権者備置開始日〜効力発生日本店に備置・閲覧
  • 公告方法を官報以外の法定方法(定款所定)にするときは各別の催告は不要
  • 期間内に異議を述べなかった債権者は組織変更を承認したものとみなす
  • 異議を述べた債権者には弁済・担保提供・信託のいずれかの措置が必要(害するおそれがないときを除く)
  • 新株予約権付社債に付された新株予約権の買取請求は社債も併せて請求(別段の定めがある場合を除く)
  • 効力発生日は変更でき、変更前の効力発生日の前日までに変更後の日を公告する
1

株式会社の手続

株式会社の手続について、条文は何を定めているか。

第775条組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等書面等を本店に備え置き閲覧させる3項・7号判例なし
  • 備置開始日から効力発生日まで書面等を本店に備置
  • 株主・債権者は営業時間内いつでも閲覧等を請求できる
  • 謄本交付等の請求には会社が定めた費用の支払いが必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第776条株式会社の組織変更計画の承認等総株主の同意と質権者への通知が必要3項判例なし
  • 効力発生日の前日までに総株主の同意を得る
  • 登録株式質権者・登録新株予約権質権者に20日前までに通知
  • 通知は公告で代えることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第777条新株予約権買取請求新株予約権者は買取請求ができる10項判例なし
  • 新株予約権者は公正な価格での買取りを請求できる
  • 会社は効力発生日の20日前までに組織変更を通知(公告可)
  • 請求は20日前の日から前日までに内容・数を明示して行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第778条新株予約権の価格の決定等買取価格は協議、不成立なら裁判所へ8項判例なし
  • 協議が成立すれば効力発生日から60日以内に支払う
  • 30日以内に協議不成立なら30日以内に裁判所へ申立て可
  • 価格確定まで会社は公正と認める額を仮払いできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第779条債権者の異議債権者は異議を述べることができる5項・3号判例なし
  • 官報公告と知れている債権者への催告(期間は1箇月以上)
  • 期間内に異議がなければ承認したものとみなす
  • 異議のある債権者には弁済・担保提供・信託が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第780条組織変更の効力発生日の変更効力発生日は変更できる3項判例なし
  • 会社は効力発生日を変更できる
  • 変更前の効力発生日の前日までに変更後の日を公告
  • 変更後の日を効力発生日として規定を適用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第775条(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百七十五条組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
二組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一第一項の書面の閲覧の請求
二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第776条(株式会社の組織変更計画の承認等) 詳細ページ
(株式会社の組織変更計画の承認等)
第七百七十六条組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第777条(新株予約権買取請求) 詳細ページ
(新株予約権買取請求)
第七百七十七条株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
会社法 第778条(新株予約権の価格の決定等) 詳細ページ
(新株予約権の価格の決定等)
第七百七十八条新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と組織変更をする株式会社(効力発生日後にあっては、組織変更後持分会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2新株予約権の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は組織変更後持分会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。
4組織変更後持分会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5組織変更をする株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7組織変更をする株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
8組織変更をする株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
会社法 第779条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第七百七十九条組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一組織変更をする旨
二組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法 第780条(組織変更の効力発生日の変更) 詳細ページ
(組織変更の効力発生日の変更)
第七百八十条組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。
2前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第七百四十五条の規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。