この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
- 組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
- この通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第776条の手続要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 期限 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 総株主の同意 | 当該株式会社の総株主 | 効力発生日の前日まで | 組織変更計画についての同意を得ること |
| 登録株式質権者等への通知 | 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者 | 効力発生日の二十日前まで | 組織変更をする旨の通知(公告をもって代えることができる) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 総株主の同意の期限組織変更計画について、効力発生日の前日までに当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
- 同意の対象同意を得る対象は「組織変更計画」であり、その内容についての総株主の同意が必要である。
- 通知対象者の範囲通知の対象は登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に限られる。
- 通知の期限登録株式質権者及び登録新株予約権質権者への通知は、効力発生日の二十日前までに行わなければならない。
- 公告による代替登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知は、公告をもってこれに代えることができる。
条文原文
原文ママ会社法 第776条(株式会社の組織変更計画の承認等)
(株式会社の組織変更計画の承認等)
第七百七十六条組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第776条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。