会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第774条株式移転の効力の発生等

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式交換・株式移転ステップ 3 / 3 承認と効力決議・買取請求・効力発生株式交換及び株式移転/株式移転ステップ 1 / 1 株式移転株式移転について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式移転設立完全親会社は、その成立の日に株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。
  • 株式移転完全子会社の株主は、成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、前条第一項第五号の株式の株主となる。
  • 前条第一項第七号イ・ロ・ハの定めがある場合には、株式移転完全子会社の株主は、成立の日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、それぞれ社債権者又は新株予約権者となる。
  • 前条第一項第九号に規定する場合には、成立の日に株式移転計画新株予約権は消滅し、その新株予約権者は前条第一項第十号に掲げる事項についての定めに従い株式移転設立完全親会社の新株予約権者となる。
  • 前条第一項第九号ハに規定する場合には、株式移転設立完全親会社は、成立の日に当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。

第774条 株式移転の効力の発生等

原文解釈横スクロールできます
項対象者・主体効力発生時期効力の内容従うべき定め(前条第一項)
第1項株式移転設立完全親会社その成立の日株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する―
第2項株式移転完全子会社の株主株式移転設立完全親会社の成立の日前条第一項第五号の株式の株主となる前条第一項第六号に掲げる事項についての定め
第3項一号株式移転完全子会社の株主株式移転設立完全親会社の成立の日前条第一項第七号イの社債の社債権者となる(同号イの定めがある場合)前条第一項第八号に掲げる事項についての定め
第3項二号株式移転完全子会社の株主株式移転設立完全親会社の成立の日前条第一項第七号ロの新株予約権の新株予約権者となる(同号ロの定めがある場合)前条第一項第八号に掲げる事項についての定め
第3項三号株式移転完全子会社の株主株式移転設立完全親会社の成立の日前条第一項第七号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者となる(同号ハの定めがある場合)前条第一項第八号に掲げる事項についての定め
第4項株式移転計画新株予約権の新株予約権者株式移転設立完全親会社の成立の日株式移転計画新株予約権は消滅し、当該新株予約権者は前条第一項第九号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となる(前条第一項第九号に規定する場合)前条第一項第十号に掲げる事項についての定め
第5項株式移転設立完全親会社その成立の日前条第一項第九号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する(前条第一項第九号ハに規定する場合)―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 効力発生日は一律「成立の日」発行済株式の全部取得、株主の地位取得、社債権者・新株予約権者への移行、社債債務の承継のいずれも、株式移転設立完全親会社の成立の日に生ずる。
  2. 株主の地位は前条第一項第六号の定めに従う株式移転完全子会社の株主が取得する前条第一項第五号の株式の割当ては、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従って決まる。
  3. 社債・新株予約権の付与は前条第一項第七号イ・ロ・ハの定めの有無により場合分け前条第一項第七号イ・ロ・ハそれぞれの定めがある場合に限り、対応する社債権者・新株予約権者・新株予約権付社債の社債権者及び新株予約権者となる。いずれの定めも前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従う。
  4. 株式移転計画新株予約権は消滅し、承継先は前条第一項第十号の定めによる前条第一項第九号に規定する場合、株式移転計画新株予約権は成立の日に消滅し、その新株予約権者は前条第一項第十号に掲げる事項についての定めに従い、前条第一項第九号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となる。
  5. 社債債務の承継は前条第一項第九号ハの場合に限定株式移転設立完全親会社が新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継するのは、前条第一項第九号ハに規定する場合に限られる。

条文原文

原文ママ
会社法 第774条(株式移転の効力の発生等)
(株式移転の効力の発生等)
第七百七十四条株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。
2株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3次の各号に掲げる場合には、株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
二前条第一項第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
三前条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4前条第一項第九号に規定する場合には、株式移転設立完全親会社の成立の日に、株式移転計画新株予約権は、消滅し、当該株式移転計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十号に掲げる事項についての定めに従い、同項第九号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となる。
5前条第一項第九号ハに規定する場合には、株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。

一次情報