完全親子会社をつくる2つの方法。対価の設計と、反対株主の保護。
株式交換と株式移転は、いずれも会社を100%子会社化して完全親子会社の関係をつくるための手続きです。株式交換は既存の会社(株式会社又は合同会社)を完全親会社として契約を結ぶ方法であり、株式移転は新たに設立する会社を完全親会社とする方法で、対価として交付できるものの範囲や割当てのルールがそれぞれ条文で定められています。いずれの手続きも、効力発生前に株主総会の決議による承認を受けることが必要です。
| 観点 | 株式交換 | 株式移転 |
|---|---|---|
| 目的 | 既存会社を完全親会社にする | 新設会社を完全親会社にする |
| 当事会社 | 既存の株式会社・合同会社 | 1社以上の株式会社が参加 |
| 対価の柔軟性 | 株式・社債・金銭等も可 | 親会社株式の交付が前提 |
| 承認決議 | 株主総会の決議で承認 | 株主総会の決議で承認 |
| 債権者異議手続の要否 | 対価次第で必要になりうる | 本表の条文に規定なし |
既存会社を親にするか、新設するか
対価と新株予約権の扱い
決議・買取請求・効力発生
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
2 株式移転における株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率が公正なものとされる場合
3 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を算定するに当たって参照すべき市場株価として,株式買取請求がされた日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることが,裁判所の裁量の範囲内にあるとされる場合
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