株式移転の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式移転は、1社または2社以上の株式会社が株式移転計画を作成し、新たに設立する完全親会社にその発行済株式の全部を取得させる手続です。計画には親会社の基本事項のほか、子会社株主に交付する対価(株式・社債・新株予約権)の内容や割当て方法を定めます。効力は親会社が成立した日に生じ、子会社株主等はその日から親会社の株主・社債権者等になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社数 | 1社又は2社以上で実施可能 |
| 共同株式移転 | 2社以上なら共同で計画作成 |
| 効力発生日 | 親会社の成立の日 |
| 子会社株主の地位 | 親会社株式の株主になる |
| 対価の種類 | 株式のほか社債等も可 |
| 子会社新株予約権 | 親会社の新株予約権に交換可 |
株式移転について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
2 株式移転における株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率が公正なものとされる場合
3 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を算定するに当たって参照すべき市場株価として,株式買取請求がされた日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることが,裁判所の裁量の範囲内にあるとされる場合
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