この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 一の株式会社のみで株式移転をすることができる。
- 二以上の株式会社も株式移転をすることができる。
- 株式移転をする場合には、株式移転計画を作成しなければならない。
- 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は共同して株式移転計画を作成しなければならない。
株式移転計画の作成主体
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 株式会社の数 | 株式移転計画の作成方法 |
|---|---|---|
| 単独での株式移転 | 一の株式会社 | 当該株式会社が株式移転計画を作成しなければならない |
| 共同での株式移転 | 二以上の株式会社 | 当該二以上の株式会社が共同して株式移転計画を作成しなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 単独株式移転の可否一の株式会社のみでも株式移転をすることができる(第1項前段)。
- 株式移転計画の作成義務株式移転をする場合には、株式移転計画を作成しなければならない(第1項後段)。
- 共同株式移転の要件二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社が共同して株式移転計画を作成しなければならない(第2項)。
条文原文
原文ママ会社法 第772条(株式移転計画の作成)
(株式移転計画の作成)
第七百七十二条一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
2二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第772条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。