この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。
- 新設分割をする場合には、新設分割計画を作成しなければならない。
- 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割計画を作成しなければならない。
- 新設分割をすることができる主体は株式会社又は合同会社に限られる。
新設分割計画の作成主体
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 主体 | 作成義務の内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 新設分割(単独) | 一の株式会社又は合同会社 | 当該会社が新設分割計画を作成しなければならない | 第762条第1項 |
| 新設分割(共同) | 二以上の株式会社又は合同会社 | 当該二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割計画を作成しなければならない | 第762条第2項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法預託金返還請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成18(受)890
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成20年6月10日 破棄自判
- 登載
- 集民 第228号195頁
- 参照法条
- 会社法22条1項,会社法757条,会社法762条1項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)373条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)374条の16
- 判示事項
- 会社分割に伴いゴルフ場の事業を承継した会社が預託金会員制のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合における上記会社の預託金返還義務の有無
裁判要旨預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継され,事業を承継した会社が上記名称を引き続き使用しているときには,上記会社が会社分割後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,上記会社は,会社法22条1項の類推適用により,会員が分割をした会社に交付した預託金の返還義務を負う。
実務注記
原文解釈- 主体の範囲新設分割をすることができるのは株式会社又は合同会社であり、条文上これ以外の会社形態への言及はない。
- 単独での新設分割一の株式会社又は合同会社のみでも新設分割をすることができる。
- 新設分割計画作成の義務新設分割をする場合には、新設分割計画を作成しなければならないとされている。
- 共同新設分割における作成方法二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割計画を作成しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第762条(新設分割計画の作成)
(新設分割計画の作成)
第七百六十二条一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
2二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第762条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。