預託金返還請求事件

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事件番号
平成18(受)890
裁判年月日
平成20年6月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第228号195頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)682

判示事項

会社分割に伴いゴルフ場の事業を承継した会社が預託金会員制のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合における上記会社の預託金返還義務の有無

裁判要旨

預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継され,事業を承継した会社が上記名称を引き続き使用しているときには,上記会社が会社分割後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,上記会社は,会社法22条1項〈譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等〉の類推適用により,会員が分割をした会社に交付した預託金の返還義務を負う。

参照法条

会社法22条1項〈譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等〉,会社法757条〈吸収分割契約の締結〉,会社法762条1項〈新設分割計画の作成〉,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)373条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)374条の16

この裁判例が参照する条文の解説

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