吸収分割と新設分割。承継する権利義務の定め方と、残される債権者の保護。
会社分割は、事業に関する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編の手法で、既存の会社が承継する「吸収分割」と、新たに設立する会社が承継する「新設分割」の2類型がある。承継する権利義務の内容や対価は吸収分割契約・新設分割計画にあらかじめ定め、株主総会の決議で承認を受ける。分割後に請求先を失う債権者等には、公告・催告を経て異議を述べる機会が与えられ、異議があれば弁済・担保提供などの対応が必要になる。
| 項目 | 吸収分割 | 新設分割 |
|---|---|---|
| 記載事項の根拠 | 吸収分割契約(758条) | 新設分割計画(763条) |
| 承継先 | 既存の吸収分割承継会社 | 新設する新設分割設立会社 |
| 承認決議 | 効力発生日前日までに株主総会決議 | 株主総会決議 |
| 異議を述べられる債権者 | 吸収分割株式会社に請求不可の債権者 | 新設分割株式会社に請求不可の債権者 |
| 公告・催告 | 官報公告+知れている債権者へ個別催告 | 官報公告+知れている債権者へ個別催告 |
| 異議期間 | 1箇月を下ることができない | 1箇月を下ることができない |
分割契約・分割計画の記載事項
決議と異議手続
権利義務の承継と登記
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会社分割に伴いゴルフ場の事業を承継した会社が預託金会員制のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合における上記会社の預託金返還義務の有無
賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができるなどの定めのある賃貸借契約において,当該賃借人が吸収分割の後は責任を負わないものとする吸収分割により契約当事者の地位を承継させた場合に,当該賃借人が上記吸収分割がされたことを理由に上記定めに基づく違約金債権に係る債務を負わないと主張することが信義則に反し許されないとされた事例
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