会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第750条株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等

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原文整理テーマ別まとめ
合併の手続ステップ 4 / 4 いつ効力が生じるか効力発生日と登記吸収合併/株式会社が存続する吸収合併ステップ 1 / 1 株式会社が存続する吸収合併株式会社が存続する吸収合併について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
  • 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ第三者に対抗することができない。
  • 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イからニまでの定めに応じた株式の株主・社債の社債権者・新株予約権の新株予約権者等となる。
  • 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は効力発生日に消滅し、前条第一項第四号イに規定する場合には、同項第五号の定めに従い、消滅株式会社の新株予約権者が存続株式会社の新株予約権者となる。
  • 前各項の規定は、第七百八十九条又は第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には適用しない。

第750条各項の効果・要件一覧

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項区分対象効力発生日における効果・要件
第1項権利義務の承継吸収合併存続株式会社効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する
第2項解散の対抗要件吸収合併消滅会社の吸収合併による解散吸収合併の登記の後でなければ、第三者に対抗することができない
第3項第一号前条第一項第二号イの定めがある場合吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員効力発生日に、前条第一項第三号の定めに従い、同号イの株式の株主となる
第3項第二号前条第一項第二号ロの定めがある場合同上効力発生日に、前条第一項第三号の定めに従い、同号ロの社債の社債権者となる
第3項第三号前条第一項第二号ハの定めがある場合同上効力発生日に、前条第一項第三号の定めに従い、同号ハの新株予約権の新株予約権者となる
第3項第四号前条第一項第二号ニの定めがある場合同上効力発生日に、前条第一項第三号の定めに従い、同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者となる
第4項新株予約権の消滅吸収合併消滅株式会社の新株予約権効力発生日に消滅する
第5項新株予約権の承継前条第一項第四号イに規定する場合の吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者効力発生日に、前条第一項第五号の定めに従い、吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる
第6項適用除外前各項の規定第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 効力発生日を基準に各効果が生じる権利義務の承継(第1項)、株主等の地位の取得(第3項)、新株予約権の消滅・承継(第4項・第5項)は、いずれも効力発生日に生じる。
  2. 解散の対抗要件は登記後吸収合併消滅会社の解散は、吸収合併の登記の後でなければこれをもって第三者に対抗することができない。
  3. 株主・社員の地位は前条第一項第三号の定めによる消滅株式会社の株主又は消滅持分会社の社員がどの地位(株式の株主、社債の社債権者、新株予約権の新株予約権者等)となるかは、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従う。
  4. 新株予約権の取扱いは前条の定めの区分に応じる前条第一項第二号ハ・ニの定めの有無、及び第四号イに規定する場合か否かにより、消滅株式会社の新株予約権が単に消滅するか、存続株式会社の新株予約権者となるかが分かれる。
  5. 手続未了・吸収合併中止の場合は不適用前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合、又は吸収合併を中止した場合には適用しない。

条文原文

原文ママ
会社法 第750条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第七百五十条吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
5前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
6前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

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