この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合の損害賠償責任について定める規定である。
- 原告に悪意又は重大な過失があったときに限り、原告は被告に対して損害賠償責任を負う。
- 原告が敗訴しても悪意又は重大な過失がないときは、本条による責任は生じない。
- 責任を負う原告が複数存在する場合、原告は連帯して損害を賠償する責任を負う。
第846条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 主体 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 会社の組織に関する訴えの提起 | 原告 | 訴えにつき原告が敗訴したこと、かつ原告に悪意又は重大な過失があったこと | 被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 対象となる訴えの範囲本条が適用されるのは「会社の組織に関する訴え」を提起した場合に限られる。
- 敗訴が前提要件原告が敗訴した場合であることが要件であり、条文上、勝訴した場合の規定はない。
- 主観的要件は悪意又は重大な過失責任が生じるのは原告に「悪意又は重大な過失」があったときに限られると条文に明記されている。
- 責任の相手方と態様損害賠償責任は「被告に対し」負うものであり、原告が複数の場合は「連帯して」責任を負う。
- 損害額の算定に関する定めなし条文は「損害を賠償する責任を負う」と定めるのみで、損害の範囲や算定方法についての規定はない。
条文原文
原文ママ会社法 第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第846条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。