会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第447条資本金の額の減少

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
剰余金の配当と分配規制ステップ 1 / 4 資本金を減らす減資の決議と債権者保護手続資本金と準備金の増減ステップ 2 / 3 資本金を減らす決議要件と欠損てん補の特則資本金の額の減少等ステップ 1 / 1 資本金の額の減少等資本金の額の減少等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は資本金の額を減少することができる。
  • 資本金の額を減少する場合には、株主総会の決議によって、減少する資本金の額、準備金とするときはその旨及び額、資本金の額の減少がその効力を生ずる日を定めなければならない。
  • 減少する資本金の額は、効力発生日における資本金の額を超えることができない。
  • 株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らないときは、株主総会の決議に代えて取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によることができる。

資本金の額の減少の決定機関・決議事項

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区分適用場面決定機関定めるべき事項・要件
原則株式会社が資本金の額を減少する場合株主総会の決議一 減少する資本金の額/二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額/三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
特則株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないとき取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)第一項各号(一~三)に定める事項は同様に定める
共通の限度第一項第一号の額を定めるとき―第一項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 減少額の上限規制第一項第一号の減少する資本金の額は、同項第三号の効力発生日における資本金の額を超えてはならない(第二項)。
  2. 準備金とする場合の追加決議事項減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額を株主総会決議で定める必要がある(第一項第二号)。
  3. 効力発生日を必ず決議事項とする資本金の額の減少がその効力を生ずる日を定めなければならない(第一項第三号)。
  4. 株式発行と同時に行う場合の決定機関の特則株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らないときに限り、株主総会の決議に代えて取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)で足りる(第三項)。
  5. 取締役会設置会社での読み替え第三項の適用場面において、取締役会設置会社では決定機関は「取締役の決定」ではなく「取締役会の決議」となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第447条(資本金の額の減少)
(資本金の額の減少)
第四百四十七条株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する資本金の額
二減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
3株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

一次情報