会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第438条計算書類等の定時株主総会への提出等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算書類の作成と承認ステップ 2 / 3 株主に届けて承認を得る提供・承認・報告で足りる場合計算書類の承認と公告ステップ 2 / 3 承認を得る総会の承認と報告で足りる場合会計帳簿等/計算書類等ステップ 1 / 1 計算書類等計算書類等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役は、株式会社の区分に応じてそれぞれ定められた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
  • 監査役設置会社(取締役会設置会社を除く)は、第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告を提出し、又は提供する。
  • 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く)は、第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告を提出し、又は提供する。
  • 取締役会設置会社は、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を提出し、又は提供する。
  • 提出され、又は提供された計算書類は定時株主総会の承認を受けなければならず、事業報告については取締役がその内容を定時株主総会に報告しなければならない。

第438条第1項各号の区分と提出・提供すべき計算書類及び事業報告

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号対象となる株式会社提出・提供すべき計算書類及び事業報告
一監査役設置会社(取締役会設置会社を除く)第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く)第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三取締役会設置会社第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四前三号に掲げるもの以外の株式会社第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 区分の判定順序第一号及び第二号はいずれも「取締役会設置会社を除く」との限定が付されているため、取締役会設置会社に該当する場合は第三号が適用される。
  2. 計算書類は定時株主総会の承認事項第一項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない(第二項)。
  3. 事業報告は報告事項にとどまる事業報告については承認を受ける旨の定めはなく、取締役がその内容を定時株主総会に報告しなければならない(第三項)。
  4. 「提出」と「提供」の両方法条文は「提出し、又は提供しなければならない」と定めており、提出・提供のいずれかの方法によることが前提とされている。
  5. 前三号以外の株式会社の扱い第一号から第三号までのいずれにも該当しない株式会社は、第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告を提出し、又は提供すれば足りる。

条文原文

原文ママ
会社法 第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。)第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三取締役会設置会社第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四前三号に掲げるもの以外の株式会社第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

一次情報