この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取締役は、株式会社の区分に応じてそれぞれ定められた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 監査役設置会社(取締役会設置会社を除く)は、第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告を提出し、又は提供する。
- 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く)は、第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告を提出し、又は提供する。
- 取締役会設置会社は、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を提出し、又は提供する。
- 提出され、又は提供された計算書類は定時株主総会の承認を受けなければならず、事業報告については取締役がその内容を定時株主総会に報告しなければならない。
第438条第1項各号の区分と提出・提供すべき計算書類及び事業報告
原文解釈横スクロールできます| 号 | 対象となる株式会社 | 提出・提供すべき計算書類及び事業報告 |
|---|---|---|
| 一 | 監査役設置会社(取締役会設置会社を除く) | 第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告 |
| 二 | 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く) | 第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告 |
| 三 | 取締役会設置会社 | 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告 |
| 四 | 前三号に掲げるもの以外の株式会社 | 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 区分の判定順序第一号及び第二号はいずれも「取締役会設置会社を除く」との限定が付されているため、取締役会設置会社に該当する場合は第三号が適用される。
- 計算書類は定時株主総会の承認事項第一項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない(第二項)。
- 事業報告は報告事項にとどまる事業報告については承認を受ける旨の定めはなく、取締役がその内容を定時株主総会に報告しなければならない(第三項)。
- 「提出」と「提供」の両方法条文は「提出し、又は提供しなければならない」と定めており、提出・提供のいずれかの方法によることが前提とされている。
- 前三号以外の株式会社の扱い第一号から第三号までのいずれにも該当しない株式会社は、第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告を提出し、又は提供すれば足りる。
条文原文
原文ママ会社法 第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
二会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。)第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三取締役会設置会社第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四前三号に掲げるもの以外の株式会社第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第438条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。