この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為の効力発生日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、交付を受けた金銭等について求償の請求に応ずる義務を負わない。
- 求償を請求できるのは、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者である。
- 前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払わせることができる。
- 債権者が支払わせることができる額は、当該帳簿価額が当該債権者の株式会社に対する債権額を超える場合には、当該債権額に相当する額となる。
株主の求償義務の制限及び債権者の請求権の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 第一項(求償義務の制限) | 善意の株主 | 株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為の効力発生日における分配可能額を超えることにつき善意であること | 前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない |
| 第二項(債権者の請求権) | 前条第一項の規定により義務を負う株主 | 株式会社の債権者であること | 交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 適用の前提本条第一項・第二項はいずれも「前条第一項に規定する場合」であることが前提となっている。
- 善意の対象善意の対象は、交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為の効力発生日における分配可能額を超えることであり、この点についての善意が求償義務不発生の要件となる。
- 求償請求の相手方求償を請求できるのは、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者に限られる。
- 債権者による直接請求株式会社の債権者は、前条第一項の規定により義務を負う株主に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を直接支払わせることができる。
- 支払額の上限債権者が支払わせることができる額は、株主が交付を受けた金銭等の帳簿価額が当該債権者の株式会社に対する債権額を超える場合には、当該債権額が上限となる。
条文原文
原文ママ会社法 第463条(株主に対する求償権の制限等)
(株主に対する求償権の制限等)
第四百六十三条前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第463条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。