会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第456条基準株式数を定めた場合の処理

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原文整理テーマ別まとめ
計算等/剰余金の配当ステップ 1 / 1 剰余金の配当剰余金の配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
(基準株式数を定めた場合の処理)
第四百五十六条第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。

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