この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告又は会計監査報告を含む場合がある)を、定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては二週間)前の日等から五年間、本店に備え置かなければならない。
- 株式会社は、臨時計算書類(監査報告又は会計監査報告を含む場合がある)についても、これを作成した日から五年間、本店に備え置かなければならない。
- 株式会社は、これら計算書類等の写しを、それぞれ対応する期間より短い三年間、支店に備え置かなければならないが、電磁的記録で作成され支店における閲覧等の請求に応じ得る法務省令で定める措置をとっている場合はこの限りでない。
- 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも計算書類等の閲覧、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示の閲覧、電磁的方法による提供又は書面交付を請求でき、謄本・抄本の交付請求又は電磁的方法による提供・書面交付請求には株式会社の定めた費用の支払いを要する。
- 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て同様の請求をすることができ、この場合も一部の請求には費用の支払いを要する。
計算書類等の備置き要件(第442条第1項・第2項)
原文解釈横スクロールできます| 備置き場所 | 対象書類 | 起算日 | 取締役会設置会社の場合 | 備置期間 |
|---|---|---|---|---|
| 本店 | 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) | 定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日) | 二週間前の日 | 上記起算日から五年間 |
| 本店 | 臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) | 臨時計算書類を作成した日 | ― | 同日から五年間 |
| 支店(写し) | 前項第一号に掲げる計算書類等 | 定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日) | 二週間前の日 | 上記起算日から三年間 |
| 支店(写し) | 前項第二号に掲げる計算書類等 | 臨時計算書類を作成した日 | ― | 同日から三年間 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 支店備置きの例外計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における第三項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、支店に写しを備え置く必要はない(第二項ただし書)。
- 取締役会設置会社の起算日備置期間の起算日は定時株主総会の日の一週間前の日が原則だが、取締役会設置会社にあっては二週間前の日となる(第一項第一号、第二項第一号)。
- 第三百十九条第一項の場合の起算日第三百十九条第一項の場合には、定時株主総会の日を基準とせず、同項の提案があった日が起算日となる(第一項第一号、第二項第一号)。
- 費用支払いを要する請求株主及び債権者が謄本又は抄本の交付請求(第三項第二号)、又は電磁的方法による提供若しくは書面交付の請求(第三項第四号)をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない(第三項ただし書)。
- 親会社社員による請求の要件親会社社員が計算書類等について第三項各号の請求をするには、その権利を行使するため必要があるときに限り、裁判所の許可を得なければならず、第二号又は第四号の請求には費用の支払いも必要である(第四項)。
条文原文
原文ママ会社法 第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第四百四十二条株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
一各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
二臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)臨時計算書類を作成した日から五年間
2株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
一前項第一号に掲げる計算書類等定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間
二前項第二号に掲げる計算書類等同号の臨時計算書類を作成した日から三年間
3株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第442条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。