会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第439条会計監査人設置会社の特則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算書類の作成と承認ステップ 2 / 3 株主に届けて承認を得る提供・承認・報告で足りる場合計算書類の承認と公告ステップ 2 / 3 承認を得る総会の承認と報告で足りる場合会計帳簿等/計算書類等ステップ 1 / 1 計算書類等計算書類等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、会計監査人設置会社における計算書類の定時株主総会での取扱いについての特則を定める。
  • 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が、法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は適用しない。
  • この場合には、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
  • 本条の適用は会計監査人設置会社に限られる。

会計監査人設置会社の特則(第四百三十九条)

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区分内容
適用対象会計監査人設置会社
対象となる計算書類第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類
該当要件法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合
適用除外となる規定前条第二項の規定
要件該当時の取締役の義務当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 前提となる計算書類の範囲本条の対象となるのは「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」に限られる。それ以外の計算書類には本条の特則は及ばない。
  2. 法務省令で定める要件への該当性特則の適用には、計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当することが必要である。要件の具体的内容は本条自体には規定されていない。
  3. 適用除外となる規定の範囲要件に該当する場合に適用されないのは「前条第二項の規定」のみであり、本条の文言上、他の規定への影響は述べられていない。
  4. 承認に代わる報告義務前条第二項が適用されない場合、取締役は定時株主総会の承認を受けるのではなく、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
  5. 報告の相手先取締役による報告は「定時株主総会」に対して行うものとされている。

条文原文

原文ママ
会社法 第439条(会計監査人設置会社の特則)
(会計監査人設置会社の特則)
第四百三十九条会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

一次情報