会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第402条執行役の選任等

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原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等設置会社ステップ 3 / 3 執行役が執行する選任・権限・責任指名委員会等及び執行役/委員の選定、執行役の選任等ステップ 1 / 1 委員の選定、執行役の選任等委員の選定、執行役の選任等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 指名委員会等設置会社には一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
  • 執行役は取締役会の決議によって選任し、会社との関係は委任に関する規定に従う。
  • 執行役の資格には第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定が準用される。
  • 株式会社は執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができないが、公開会社でない指名委員会等設置会社はこの限りでなく、執行役は取締役を兼ねることができる。
  • 執行役の任期は選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであり、定款による短縮や、指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更による満了の定めがある。

執行役の選任等に関する要件

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項事項内容
第1項員数一人又は二人以上の執行役を置かなければならない
第2項選任機関取締役会の決議によって選任する
第3項会社との関係委任に関する規定に従う
第4項準用規定第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定を準用する
第5項株主資格の定款規定執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない
第6項取締役との兼任取締役を兼ねることができる
第7項任期(原則)選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない
第8項任期(定款変更時の満了)指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 執行役の員数指名委員会等設置会社には一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
  2. 株主資格を定款で強制することの可否執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
  3. 任期短縮の定款規定任期は原則どおりの終期を法定するが、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
  4. 指名委員会等を置く旨の定款廃止時の任期満了指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
  5. 取締役との兼任執行役は取締役を兼ねることができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第402条(執行役の選任等)
(執行役の選任等)
第四百二条指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
2執行役は、取締役会の決議によって選任する。
3指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
4第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は、執行役について準用する。
5株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
6執行役は、取締役を兼ねることができる。
7執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
8前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

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