この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会計参与の報酬等は、定款にその額の定めがないときは、株主総会の決議によって定める。
- 会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会の決議等によって定められた報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
- 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
会計参与の報酬等の決定方法
原文解釈横スクロールできます| 項 | 場面 | 決定方法・内容 |
|---|---|---|
| 第1項 | 定款にその額を定めていないとき | 株主総会の決議によって定める |
| 第2項 | 会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないとき | 第1項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める |
| 第3項 | 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員) | 株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 定款に額の定めがある場合定款にその額を定めているときは第1項の株主総会決議によらず、定款の定めに従う。
- 各会計参与の配分は協議で会計参与が二人以上ある場合、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときに限り、会計参与の協議によって定める。
- 協議による配分は範囲内に限定会計参与の協議によって定める報酬等は、第1項の規定により定められた報酬等の範囲内でなければならない。
- 監査法人・税理士法人が会計参与の場合の意見陳述者会計参与が監査法人又は税理士法人であるときは、その職務を行うべき社員が株主総会において意見を述べることができる。
- 意見陳述は権利であり義務ではない第3項は「意見を述べることができる」と定めており、株主総会での意見陳述は会計参与(又はその職務を行うべき社員)の任意による。
条文原文
原文ママ会社法 第379条(会計参与の報酬等)
(会計参与の報酬等)
第三百七十九条会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
3会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第379条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。