会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第370条取締役会の決議の省略

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取締役会と業務執行ステップ 3 / 4 招集と決議招集通知・特別利害関係人・書面決議取締役会の招集と決議ステップ 3 / 3 開かずに決める書面による決議の省略取締役会/運営ステップ 1 / 1 運営運営について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役会設置会社は、取締役会の決議の省略について定款で定めることができる。
  • 対象となるのは、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合である。
  • 当該提案につき、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。
  • 監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。
  • この効果が生じるには、あらかじめ定款にその旨の定めがあることが前提となる。

取締役会の決議の省略の要件

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区分内容
前提取締役会設置会社であって、決議の省略ができる旨を定款で定めていること
対象事項取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合
同意主体当該事項について議決に加わることができる取締役の全員
同意方法書面又は電磁的記録による同意の意思表示
除外事由(監査役設置会社の場合)監査役が当該提案について異議を述べたとき
効果当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款の定めが前提本条は「定款で定めることができる」とする制度であり、定款に当該定めがない取締役会設置会社には適用されない。
  2. 提案主体は取締役適用対象は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に限られる。
  3. 同意主体の範囲同意が必要な取締役は「当該事項について議決に加わることができるもの」に限られ、その全員の同意が必要である。
  4. 同意方法は書面又は電磁的記録に限定取締役の同意の意思表示は、書面又は電磁的記録によるものでなければならない。
  5. 監査役設置会社における除外事由監査役設置会社では、監査役が当該提案について異議を述べたときは、決議があったものとみなされない。

条文原文

原文ママ
会社法 第370条(取締役会の決議の省略)
(取締役会の決議の省略)
第三百七十条取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

一次情報