この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、第三百九条第一項の規定にかかわらず、本条の定める要件による。
- 定足数は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席であるが、定款で三分の一以上の割合を定めた場合はその割合以上で足りる。
- 決議要件は、出席した株主の議決権の過半数であるが、定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合以上を要する。
- 定足数・決議要件のいずれも、定款による別段の定めが認められている。
第341条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 原則 | 定款による別段の定め |
|---|---|---|
| 定足数(出席要件) | 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席 | 三分の一以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上 |
| 決議要件(賛成要件) | 出席した当該株主の議決権の過半数 | これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合以上 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ会社法 第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。