会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第329条選任

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原文整理テーマ別まとめ
役員の選任・解任・任期ステップ 1 / 3 どう選ぶか選任の決議と累積投票役員及び会計監査人の選任及び解任/選任ステップ 1 / 1 選任選任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
  • 監査等委員会設置会社においては、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
  • 株主総会の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、補欠の役員を選任することができる。
  • 補欠の役員の選任は、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなる場合に備えるものである。

会社法第329条 選任要件

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区分対象要件
原則(第1項)役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人株主総会の決議によって選任する
監査等委員会設置会社(第2項)取締役監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任しなければならない
補欠選任(第3項)役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与)法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 役員の範囲の確認本条にいう「役員」は取締役、会計参与及び監査役をいい、会計監査人は役員には含まれないが、同様に株主総会の決議によって選任される。
  2. 監査等委員会設置会社での区分選任監査等委員会設置会社では、取締役の選任決議において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して決議する必要がある。
  3. 補欠役員選任は法務省令に従う補欠の役員を選任する場合は、法務省令で定めるところによらなければならない。
  4. 補欠役員選任が想定する場面補欠の役員の選任は、役員が欠けた場合、又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなる場合に備えて行うことができる。
  5. 監査等委員会設置会社における補欠選任の対象区分監査等委員会設置会社では、補欠の役員の対象は監査等委員である取締役、それ以外の取締役又は会計参与のいずれかを区別して扱う。

条文原文

原文ママ
会社法 第329条(選任)
(選任)
第三百二十九条役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

一次情報