この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主総会は、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
- 第1項の調査対象は、取締役等が当該株主総会に提出又は提供した資料に限られる。
- 第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
- 第2項の調査対象は資料ではなく株式会社の業務及び財産の状況である。
- いずれの調査者の選任も株主総会の決議によって行う。
調査者選任の要件(会社法第316条)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 招集要件 | 選任の決議 | 調査対象 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 特段の限定なし | 株主総会の決議 | 取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料 |
| 第2項 | 第二百九十七条の規定により招集された株主総会 | 株主総会の決議 | 株式会社の業務及び財産の状況 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ会社法 第316条(株主総会に提出された資料等の調査)
(株主総会に提出された資料等の調査)
第三百十六条株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第316条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。