会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第919条持分会社の種類の変更の登記

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原文整理テーマ別まとめ
登記/会社の登記ステップ 1 / 1 会社の登記会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第919条(持分会社の種類の変更の登記)
(持分会社の種類の変更の登記)
第九百十九条持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

一次情報