会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第913条合資会社の設立の登記

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登記/会社の登記ステップ 1 / 1 会社の登記会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第913条(合資会社の設立の登記)
(合資会社の設立の登記)
第九百十三条合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五社員の氏名又は名称及び住所
六社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
七有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
八合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
九合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
十第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十一前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十二第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

一次情報