会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第939条会社の公告方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公告/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを公告方法として定款で定めることができる。
  • 外国会社も、同じ3つの方法のいずれかを公告方法として定めることができる。
  • 電子公告を公告方法とする場合は、定款に電子公告を公告方法とする旨を定めれば足り、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合の予備的方法として官報又は日刊新聞紙のいずれかを定めることができる。
  • 定款に公告方法の定めがない会社又は外国会社の公告方法は、官報に掲載する方法となる。

会社法第939条 公告方法の定め

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区分対象定款で定めることができる公告方法定めがない場合の公告方法
第1項会社官報に掲載する方法/時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法/電子公告 のいずれか第一項第一号の方法(官報に掲載する方法)
第2項外国会社前項各号に掲げる方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)のいずれか第一項第一号の方法(官報に掲載する方法)
第3項(電子公告選択時の特則)会社又は外国会社電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報又は日刊新聞紙のいずれかを定めることができる。(本項は電子公告を選択した場合の規律であり、該当なし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 選択できる公告方法は3種類会社は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを定款で定めることができる(第一項各号)。
  2. 外国会社も同様の選択が可能外国会社も、前項各号に掲げる方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)のいずれかを公告方法として定めることができる(第二項)。
  3. 電子公告は定める旨のみで足りる電子公告を公告方法とする場合、定款には電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる(第三項前段)。
  4. 電子公告の予備的方法を定款で定められる電子公告を選択した場合、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報又は日刊新聞紙のいずれかを定款で定めることができる(第三項後段)。
  5. 定めがない場合は官報第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法(官報に掲載する方法)となる(第四項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第939条(会社の公告方法)
(会社の公告方法)
第九百三十九条会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一官報に掲載する方法
二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三電子公告
2外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。

一次情報