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公告/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、会社が公告方法をどのように定款で定めるか、および電子公告を選んだ場合の公告期間・公告が途中で途切れた(中断した)場合の扱いをまとめた総則部分です。公告方法は官報掲載・日刊新聞紙掲載・電子公告の3種類から選べ、何も定めなければ官報掲載になります。電子公告を選んだ場合は、公告の種類ごとに継続して掲載すべき期間が決まっています。

総則
区分内容備考
会社の公告方法官報・日刊新聞紙・電子公告から選択定款で定める
定めがない場合官報掲載デフォルト
外国会社同じ3方法から選択可―
電子公告選択時の予備方法事故等の場合に官報等を予備指定可任意
電子公告の公告期間公告の区分により終了日が異なる1か月〜5年など
公告の中断一定条件で効力に影響なし中断時間が10分の1以内等
  • 電子公告を選ぶ場合、事故等でできないときの代わりの方法(官報か日刊新聞紙)も定款で定められる。
  • 電子公告の公告期間は、公告の種類によって「特定の日まで」「定時株主総会終結後5年」「異議期間中」「開始後1か月」の4パターンに分かれる。
  • 外国会社が電子公告で一定の公告をする場合も、手続終結の日後5年を経過する日まで継続が必要。
  • 公告の中断は、善意無重過失(または正当事由)、中断時間が公告期間の10分の1以内、判明後すぐに中断の事実等を付して公告、の3条件をすべて満たせば公告の効力に影響しない。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第939条会社の公告方法公告方法は定款で3つから選べる4項・3号判例なし
  • 官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを定款で定められる
  • 定めがなければ公告方法は官報掲載になる
  • 電子公告を選ぶ場合、事故等に備えた予備の方法も定款で定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第940条電子公告の公告期間等電子公告は一定期間継続して掲載する3項・7号判例なし
  • 公告の種類により終了日が異なり、最短は開始後1か月、最長は5年
  • 外国会社も一定の公告は手続終結後5年間継続が必要
  • 一定条件を満たせば、公告が中断しても効力に影響しない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第939条(会社の公告方法) 詳細ページ
(会社の公告方法)
第九百三十九条会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一官報に掲載する方法
二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三電子公告
2外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
会社法 第940条(電子公告の公告期間等) 詳細ページ
(電子公告の公告期間等)
第九百四十条株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告当該特定の日
二第四百四十条第一項の規定による公告同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
三公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
四前三号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一箇月を経過する日
2外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
二公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。