総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、会社が公告方法をどのように定款で定めるか、および電子公告を選んだ場合の公告期間・公告が途中で途切れた(中断した)場合の扱いをまとめた総則部分です。公告方法は官報掲載・日刊新聞紙掲載・電子公告の3種類から選べ、何も定めなければ官報掲載になります。電子公告を選んだ場合は、公告の種類ごとに継続して掲載すべき期間が決まっています。
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社の公告方法 | 官報・日刊新聞紙・電子公告から選択 | 定款で定める |
| 定めがない場合 | 官報掲載 | デフォルト |
| 外国会社 | 同じ3方法から選択可 | ― |
| 電子公告選択時の予備方法 | 事故等の場合に官報等を予備指定可 | 任意 |
| 電子公告の公告期間 | 公告の区分により終了日が異なる | 1か月〜5年など |
| 公告の中断 | 一定条件で効力に影響なし | 中断時間が10分の1以内等 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。