会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第409条報酬委員会による報酬の決定の方法等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
役員の報酬の決め方ステップ 3 / 3 委員会型の会社報酬委員会が個人別に決める指名委員会等及び執行役/指名委員会等の権限等ステップ 1 / 1 指名委員会等の権限等指名委員会等の権限等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
  • 報酬委員会が第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
  • 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等とするものの区分に応じ、条文各号に定める事項について決定しなければならない。
  • ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるもの(額が確定しているもの)でなければならない。
  • 募集株式又は募集新株予約権を報酬等とする場合、種類株式発行会社にあっては募集株式の種類及び種類ごとの数その他法務省令で定める事項を決定事項に含める。

執行役等の個人別の報酬等の区分と決定事項(第409条第3項各号)

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区分執行役等の個人別の報酬等の内容決定すべき事項
第一号額が確定しているもの個人別の額
第二号額が確定していないもの個人別の具体的な算定方法
第三号当該株式会社の募集株式当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
第四号当該株式会社の募集新株予約権当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
第五号イ当該株式会社の募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
第五号ロ当該株式会社の募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
第六号金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)個人別の具体的な内容

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 個人別報酬等の決定方針を定める義務報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない(第1項)。
  2. 第404条第3項の決定は方針への準拠が必要報酬委員会が第四百四条第三項の規定による決定をするには、第1項の方針に従わなければならない(第2項)。
  3. 会計参与についてはただし書に留意会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるもの(額が確定しているもの=個人別の額)でなければならないとの限定がある(第3項ただし書)。
  4. 各号に応じた決定事項の充足個人別の報酬等とするものが第3項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める事項について決定しなければならない(第3項柱書)。
  5. 種類株式発行会社における追加決定事項第三号・第五号イでは、種類株式発行会社にあっては募集株式の種類及び種類ごとの数を決定事項に含める必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
第四百九条報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
2報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
3報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。
一額が確定しているもの個人別の額
二額が確定していないもの個人別の具体的な算定方法
三当該株式会社の募集株式当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
四当該株式会社の募集新株予約権当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
五次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭当該イ又はロに定める事項
イ当該株式会社の募集株式執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
ロ当該株式会社の募集新株予約権執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
六金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)個人別の具体的な内容

一次情報