会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第398条定時株主総会における会計監査人の意見の陳述

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原文整理テーマ別まとめ
監査役・会計監査人の監査ステップ 3 / 3 会計監査人の監査資格・権限・意見の陳述会計監査人と会計参与ステップ 2 / 3 意見を述べる定時株主総会での意見陳述機関/会計監査人ステップ 1 / 1 会計監査人会計監査人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第396条第1項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
  • 会計監査人が監査法人である場合は、その職務を行うべき社員が出席・意見陳述の主体となる。
  • 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
  • 監査役会設置会社では第1項の「監査役」を「監査役会又は監査役」と、監査等委員会設置会社では「監査等委員会又は監査等委員」と、指名委員会等設置会社では「監査委員会又はその委員」と読み替える。

定時株主総会における会計監査人の意見陳述の要件(第398条)

原文解釈横スクロールできます
項場面第1項の「監査役」の読み替え会計監査人の行為性質
第1項第396条第1項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするとき(読み替えなし・原則形)定時株主総会に出席して意見を述べるできる
第2項定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったとき―(本項に「監査役」の語なし)定時株主総会に出席して意見を述べるなければならない
第3項監査役会設置会社における第1項の適用監査役 → 監査役会又は監査役(第1項の規定による)―
第4項監査等委員会設置会社における第1項の適用監査役 → 監査等委員会又は監査等委員(第1項の規定による)―
第5項指名委員会等設置会社における第1項の適用監査役 → 監査委員会又はその委員(第1項の規定による)―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 会計監査人が監査法人の場合の主体会計監査人が監査法人である場合、出席・意見陳述の主体は「その職務を行うべき社員」となる(第1項括弧書き、第2項にも適用)。
  2. 意見の相違の対象は限定的第1項の意見陳述権が発生するのは、第396条第1項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人と監査役等が意見を異にする場合に限られる。
  3. 第1項と第2項で義務の強さが異なる第1項は「意見を述べることができる」(任意)であるのに対し、第2項は出席を求める決議があったときは「意見を述べなければならない」(義務)である。
  4. 機関設計による読み替えは第1項のみに適用第3項〜第5項による「監査役」の読み替えは第1項の適用に関する規定であり、第2項には「監査役」の語自体が現れない。
  5. 機関設計ごとの読み替え先の確認監査役会設置会社は「監査役会又は監査役」、監査等委員会設置会社は「監査等委員会又は監査等委員」、指名委員会等設置会社は「監査委員会又はその委員」に読み替わる点を機関設計に応じて確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
第三百九十八条第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
2定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。
4監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。
5指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。

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