会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第359条裁判所による株主総会招集等の決定

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原文整理テーマ別まとめ
検査役による調査ステップ 3 / 3 会社の業務と財産少数株主が調査を求める機関/取締役ステップ 1 / 1 取締役取締役について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 裁判所は、前条第五項の報告があった場合において必要があると認めるときは、取締役に対し一定の措置の全部又は一部を命じなければならない。
  • 命じられ得る措置は、一定の期間内の株主総会の招集と、前条第五項の調査結果の株主への通知の二つである。
  • 裁判所が株主総会の招集を命じた場合、取締役はその株主総会において前条第五項の報告の内容を開示しなければならない。
  • その場合、取締役(監査役設置会社では取締役及び監査役)は報告の内容を調査し、結果を当該株主総会に報告しなければならない。

第359条の要件と義務

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項主体発動要件義務・措置の内容
第1項裁判所前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるとき取締役に対し、次の措置の全部又は一部を命じなければならない:一 一定の期間内に株主総会を招集すること/二 前条第五項の調査の結果を株主に通知すること
第2項取締役裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない
第3項取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)前項に規定する場合前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 裁判所の裁量要件命令は「前条第五項の報告があった場合」において「必要があると認めるとき」に発せられる。
  2. 措置の選択性命じられる措置は「全部又は一部」とされており、一号(招集)・二号(通知)のいずれか又は双方が命じられ得る。
  3. 開示義務の発動条件取締役の開示義務(第2項)は「裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合」に限って生じる。
  4. 調査・報告の主体第3項の調査・報告の主体は取締役であるが、監査役設置会社では取締役及び監査役となる。
  5. 報告先の特定第3項の報告先は「第一項第一号の株主総会」であり、当該株主総会に限定されている。

条文原文

原文ママ
会社法 第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
(裁判所による株主総会招集等の決定)
第三百五十九条裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一一定の期間内に株主総会を招集すること。
二前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。
2裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
3前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。

一次情報