この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 役員及び会計監査人は、株主総会の決議によっていつでも解任することができる。
- 解任の決議をする理由について、条文上の制限は定められていない。
- 解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
- ただし、その解任について正当な理由がある場合は、損害賠償を請求することができない。
第339条の要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 役員及び会計監査人 | 株主総会の決議 | いつでも解任することができる |
| 第2項 | 前項の規定により解任された者 | 解任について正当な理由がある場合を除く | 株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 解任は「いつでも」可能役員及び会計監査人は、株主総会の決議により、いつでも解任することができる。
- 解任の主体解任の決議を行うのは株主総会である。
- 損害賠償請求の可否解任された者は、解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
- 正当な理由がある場合の扱い解任について正当な理由がある場合は、損害賠償を請求することができない。
- 請求の相手方損害賠償の請求先は当該株式会社である。
条文原文
原文ママ会社法 第339条(解任)
(解任)
第三百三十九条役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第339条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。