会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第339条解任

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原文整理テーマ別まとめ
役員の選任・解任・任期ステップ 3 / 3 どう辞めさせるか解任の決議要件と欠員の補充役員及び会計監査人の選任及び解任/解任ステップ 1 / 1 解任解任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 役員及び会計監査人は、株主総会の決議によっていつでも解任することができる。
  • 解任の決議をする理由について、条文上の制限は定められていない。
  • 解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
  • ただし、その解任について正当な理由がある場合は、損害賠償を請求することができない。

第339条の要件

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項対象要件効果
第1項役員及び会計監査人株主総会の決議いつでも解任することができる
第2項前項の規定により解任された者解任について正当な理由がある場合を除く株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 解任は「いつでも」可能役員及び会計監査人は、株主総会の決議により、いつでも解任することができる。
  2. 解任の主体解任の決議を行うのは株主総会である。
  3. 損害賠償請求の可否解任された者は、解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
  4. 正当な理由がある場合の扱い解任について正当な理由がある場合は、損害賠償を請求することができない。
  5. 請求の相手方損害賠償の請求先は当該株式会社である。

条文原文

原文ママ
会社法 第339条(解任)
(解任)
第三百三十九条役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

一次情報