会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第312条電磁的方法による議決権の行使

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原文整理テーマ別まとめ
書面投票と電子投票ステップ 3 / 3 電磁的方法で投票する承諾と行使の方法株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 電磁的方法による議決権行使は、政令で定めるところにより株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して行う。
  • 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合、株式会社は正当な理由がなければ電磁的方法による議決権行使の承諾を拒んではならない。
  • 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入される。
  • 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、電磁的方法により提供された事項を記録した電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
  • 株主は株式会社の営業時間内いつでも請求の理由を明らかにして当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は謄写を請求できるが、株式会社は法定の四つの場合を除きこれを拒むことができない。

第312条の各項の要件・内容

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項事項要件・内容
第1項電磁的方法による議決権行使の方法政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当該株式会社に提供して行う
第2項株式会社の承諾拒否の制限株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合、株式会社は正当な理由がなければ前項の承諾をすることを拒んではならない
第3項議決権数の算入第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する
第4項電磁的記録の備置義務株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない
第5項閲覧・謄写請求権株主は、株式会社の営業時間内はいつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない
第6項請求を拒める場合(四号)・請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき ・請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき ・請求者が前項の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき ・請求者が過去二年以内に前項の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 株式会社の承諾が前提電磁的方法による議決権行使は、あらかじめ株式会社の承諾を得ていることが前提となる(第1項)。
  2. 第二百九十九条第三項承諾株主への対応株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合、株式会社は正当な理由がなければ電磁的方法による議決権行使の承諾を拒んではならない(第2項)。
  3. 電磁的記録の備置期間株式会社は、株主総会の日から三箇月間、提供された事項を記録した電磁的記録を本店に備え置かなければならない(第4項)。
  4. 閲覧・謄写請求は理由明示が必要株主が閲覧又は謄写を請求する場合、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない(第5項)。
  5. 請求拒絶事由の該当性確認株式会社が請求を拒めるのは、目的外請求、業務遂行妨害・共同利益侵害目的、利益を得た第三者通報(過去二年以内の通報歴を含む)のいずれかに該当する場合に限られる(第6項各号)。

条文原文

原文ママ
会社法 第312条(電磁的方法による議決権の行使)
(電磁的方法による議決権の行使)
第三百十二条電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
2株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
4株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
6株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

一次情報