会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第310条議決権の代理行使

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主総会の決議ルールステップ 2 / 5 当日の決議要件過半数か、3分の2か。どの議題がどの区分か議決権の数と代理行使ステップ 2 / 3 代理人に行使させる代理権の証明と3か月の備置き株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主は代理人によってその議決権を行使することができ、当該株主又は代理人は代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
  • 代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
  • 株主又は代理人は、政令で定めるところにより株式会社の承諾を得て、書面の提出に代えてその記載事項を電磁的方法により提供することができ、この場合は当該書面を提出したものとみなされる。
  • 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合、株式会社は正当な理由がなければ電磁的方法による提供の承諾を拒んではならない。
  • 株式会社は株主総会に出席できる代理人の数を制限することができ、代理権を証明する書面等を株主総会の日から三箇月間本店に備え置かなければならず、株主は営業時間内いつでもその閲覧・謄写を請求できるが、一定の場合には株式会社はこれを拒むことができる。

第310条の規律一覧

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項主体内容要件・期限
第1項株主又は代理人議決権の代理行使代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない
第2項株主代理権の授与株主総会ごとにしなければならない
第3項株主又は代理人書面提出に代わる電磁的方法による提供政令で定めるところにより株式会社の承諾を得て提供することができ、この場合書面を提出したものとみなす
第4項株式会社第3項の承諾株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合、正当な理由がなければ拒んではならない
第5項株式会社出席できる代理人の数制限することができる
第6項株式会社書面・電磁的記録の備置株主総会の日から三箇月間、本店に備え置かなければならない
第7項株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)閲覧・謄写の請求株式会社の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして請求することができる
第8項株式会社請求の拒否第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除き、拒むことができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 代理権の授与は株主総会ごと第2項により、代理権の授与は株主総会ごとにしなければならないとされている。
  2. 電磁的方法による提供の要件第3項の電磁的方法による提供は、政令で定めるところにより株式会社の承諾を得て行う必要がある。
  3. 電子提供承諾株主への対応第4項により、株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合、株式会社は正当な理由がなければ第3項の承諾を拒んではならない。
  4. 書面等の備置期間第6項により、代理権を証明する書面及び第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録は、株主総会の日から三箇月間、本店に備え置かなければならない。
  5. 閲覧・謄写請求の拒絶事由の確認第8項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合は請求を拒むことができるとされているため、各号の該当性を確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第310条(議決権の代理行使)
(議決権の代理行使)
第三百十条株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
2前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
3第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
5株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
6株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
7株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
8株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

一次情報