この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
- 定款で単元株式数を定めている場合は、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
- 株式会社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由により株式会社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主は、議決権を有しない。
- 株式会社は、自己株式については議決権を有しない。
第308条 議決権の数
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 議決権の基礎となる株式 | 議決権の数 | 除外・留保事項 |
|---|---|---|---|
| 原則(単元株式数の定款の定めがない場合) | 有する株式 | 一株につき一個 | 株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く |
| 単元株式数を定款で定めている場合 | 一単元の株式 | 一単元につき一個 | 株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く |
| 自己株式 | 株式会社が有する自己株式 | 議決権を有しない | 第1項の規定にかかわらず適用 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 単元株式数の定款の定めの有無を確認単元株式数を定款で定めている場合には、一株一個ではなく一単元につき一個の議決権となるため、定款に単元株式数の定めがあるかを確認する必要がある。
- 法務省令で定める株主への該当性を確認株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主に該当する場合、その株主は議決権を有しない。
- 自己株式は議決権数から除外第1項の規定にかかわらず、株式会社が有する自己株式については議決権を有しないため、議決権数の算定に含めない。
条文原文
原文ママ会社法 第308条(議決権の数)
(議決権の数)
第三百八条株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第308条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。