会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第308条議決権の数

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主総会の決議ルールステップ 2 / 5 当日の決議要件過半数か、3分の2か。どの議題がどの区分か自己株式の処分と消却ステップ 3 / 3 保有中の制限議決権と剰余金配当議決権の数と代理行使ステップ 1 / 3 何個の議決権があるか1株1個の原則と例外株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
  • 定款で単元株式数を定めている場合は、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
  • 株式会社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由により株式会社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主は、議決権を有しない。
  • 株式会社は、自己株式については議決権を有しない。

第308条 議決権の数

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区分議決権の基礎となる株式議決権の数除外・留保事項
原則(単元株式数の定款の定めがない場合)有する株式一株につき一個株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く
単元株式数を定款で定めている場合一単元の株式一単元につき一個株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く
自己株式株式会社が有する自己株式議決権を有しない第1項の規定にかかわらず適用

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 単元株式数の定款の定めの有無を確認単元株式数を定款で定めている場合には、一株一個ではなく一単元につき一個の議決権となるため、定款に単元株式数の定めがあるかを確認する必要がある。
  2. 法務省令で定める株主への該当性を確認株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主に該当する場合、その株主は議決権を有しない。
  3. 自己株式は議決権数から除外第1項の規定にかかわらず、株式会社が有する自己株式については議決権を有しないため、議決権数の算定に含めない。

条文原文

原文ママ
会社法 第308条(議決権の数)
(議決権の数)
第三百八条株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

一次情報