会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第706条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債管理者と社債管理補助者ステップ 2 / 3 何ができるか弁済の受領・保全・裁判上の行為社債/社債管理者ステップ 1 / 1 社債管理者社債管理者について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、当該社債の全部についてする支払の猶予、債務若しくは債務不履行による責任の免除又は和解をしてはならない。
  • 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く)をしてはならない。
  • ただし、訴訟行為等については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、社債権者集会の決議によらずに行うことができる。
  • 決議によらずに訴訟行為等をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、知れている社債権者には各別にこれを通知しなければならず、この公告は社債発行会社における公告の方法により、電子公告の場合は官報に掲載する方法による。
  • 社債管理者は、社債権者集会の決議を要する行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

社債管理者の権限制限と例外・付随手続

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項・号対象行為・事項要件・効果例外・留意点
第一項第一号当該社債の全部についてする支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く)社債権者集会の決議によらなければならない例外規定なし
第一項第二号当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く)社債権者集会の決議によらなければならない第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない
第二項第一項ただし書により決議によらず前項第二号の行為をしたとき遅滞なくその旨を公告し、かつ、知れている社債権者には各別にこれを通知しなければならない-
第三項第二項の公告社債発行会社における公告の方法によるその方法が電子公告であるときは、官報に掲載する方法でしなければならない
第四項第一項各号に掲げる行為をするために必要があるとき裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる「必要があるとき」に限る

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第二号行為は定めの有無を確認訴訟行為又は破産手続等に属する行為(前条第一項の行為を除く)は、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは社債権者集会の決議によらずに行うことができる。
  2. 決議を経ない場合の公告・通知義務第一項ただし書により決議によらずに第二号行為をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、かつ、知れている社債権者には各別に通知しなければならない。
  3. 公告方法の使い分け第二項の公告は社債発行会社における公告の方法によるが、その方法が電子公告であるときは官報に掲載する方法によらなければならない。
  4. 調査権行使の要件社債管理者による業務及び財産の状況の調査は、管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときに限り、裁判所の許可を得て行うことができる。
  5. 前条第一項の行為との切り分け第一項第二号の対象行為からは前条第一項の行為が除かれている。

条文原文

原文ママ
会社法 第706条
第七百六条社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
一当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
二当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く。)
2社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
3前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
4社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

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