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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債について法定の事項を定めなければならない。
- 募集社債とは、当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。
- 定めるべき事項には、募集社債の総額、各募集社債の金額、利率、償還の方法及び期限、利息支払の方法及び期限が含まれる。
- 社債券発行の有無、第六百九十八条の請求の制限、社債管理者を定めないこと、社債管理者が社債権者集会の決議によらず一定の行為をできること、社債管理補助者を定めることについては、それぞれそうする場合にその旨を定める。
- 各募集社債の払込金額等、払込みの期日、一定の日までに総額の割当てを受ける者が定まらない場合に全部を発行しないこととするときはその旨及びその一定の日、並びに法務省令で定める事項も定めなければならない。
第676条各号 定めるべき事項
原文解釈横スクロールできます| 号 | 定めるべき事項 | 備考(条件) |
|---|---|---|
| 一 | 募集社債の総額 | ― |
| 二 | 各募集社債の金額 | ― |
| 三 | 募集社債の利率 | ― |
| 四 | 募集社債の償還の方法及び期限 | ― |
| 五 | 利息支払の方法及び期限 | ― |
| 六 | 社債券を発行する旨 | 社債券を発行するときに限る |
| 七 | 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととする旨 | そうすることとするときに限る |
| 七の二 | 社債管理者を定めないこととする旨 | 社債管理者を定めないこととするときに限る |
| 八 | 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとする旨 | そうすることとするときに限る |
| 八の二 | 社債管理補助者を定めることとする旨 | 社債管理補助者を定めることとするときに限る |
| 九 | 各募集社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 | 払込金額とは、各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう |
| 十 | 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日 | ― |
| 十一 | 募集社債の全部を発行しないこととする旨及びその一定の日 | 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、全部を発行しないこととするときに限る |
| 十二 | 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 | ― |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 社債券発行の定めは発行する場合のみ必要社債券を発行するときに限り、その旨を定めなければならない。
- 第六百九十八条の請求制限の定め社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨を定めなければならない。
- 社債管理者を定めない場合の明示社債管理者を定めないこととするときは、その旨を定めなければならない。
- 社債管理補助者を定める場合の明示社債管理補助者を定めることとするときは、その旨を定めなければならない。
- 総額未達時の不発行条件の定め一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日を定めなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第676条(募集社債に関する事項の決定)
(募集社債に関する事項の決定)
第六百七十六条会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一募集社債の総額
二各募集社債の金額
三募集社債の利率
四募集社債の償還の方法及び期限
五利息支払の方法及び期限
六社債券を発行するときは、その旨
七社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
七の二社債管理者を定めないこととするときは、その旨
八社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
八の二社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
九各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
十一一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十二前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。