この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 新株予約権を行使した新株予約権者は、行使した日にその新株予約権の目的である株式の株主となる。
- 第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当する新株予約権者は、同項各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について株主の権利を行使できない。
- この仮装に係る株式を譲り受けた者は、当該株式について株主の権利を行使することができる。
- ただし、その譲受人に悪意又は重大な過失があるときは、株主の権利を行使することができない。
株主となる時期・権利行使の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象者 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 原則(第1項) | 新株予約権を行使した新株予約権者 | 当該新株予約権を行使した日であること | 当該新株予約権の目的である株式の株主となる |
| 仮装払込み等の場合(第2項) | 新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するもの | 同項各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされていること | 支払若しくは給付又は支払がされた後でなければ、払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について株主の権利を行使することができない |
| 譲受人の権利行使(第3項) | 前項の株式を譲り受けた者 | 譲受人に悪意又は重大な過失がないこと | 当該株式についての株主の権利を行使することができる(悪意又は重大な過失があるときはこの限りでない) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 株主となる時期は行使日新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、その新株予約権の目的である株式の株主となる。
- 仮装払込み等該当者は権利行使が制限される第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当する新株予約権者は、同項各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について株主の権利を行使することができない。
- 権利行使を可能にする支払・給付の内容を確認する権利行使が可能となるのは、第二百八十六条の二第一項各号に定める支払若しくは給付、又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後である。
- 仮装株式の譲受人は原則権利行使できる第二項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。
- 譲受人の悪意・重大な過失は例外事由譲受人に悪意又は重大な過失があるときは、当該株式についての株主の権利を行使することができない。
条文原文
原文ママ会社法 第282条(株主となる時期等)
(株主となる時期等)
第二百八十二条新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
2新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
3前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第282条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。