会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第281条新株予約権の行使に際しての払込み

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権とストックオプションステップ 3 / 3 権利を行使する行使したとき何が起きるか新株予約権の行使と消却ステップ 1 / 3 行使する行使の方法と払込み新株予約権の行使/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
  • 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、新株予約権者は前条第一項第二号の日に、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。
  • 現物出資において当該財産の価額が第二百三十六条第一項第二号の価額に足りないときは、第一項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
  • 新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

新株予約権の行使に際しての払込み・給付の要件

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区分出資の目的履行内容履行期日履行場所・その他
第一項(金銭出資)金銭その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額の払込み前条第一項第二号の日株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所
第二項(金銭以外の財産の出資)金銭以外の財産その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産の給付。当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、その差額に相当する金銭を払い込む前条第一項第二号の日差額の払込みは第一項の払込みの取扱いの場所において行う

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 相殺の禁止新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は第二項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない(第三項)。
  2. 履行期日は前条第一項第二号の日金銭出資(第一項)・金銭以外の財産の出資(第二項)のいずれも、履行期日は前条第一項第二号の日とされている。
  3. 差額払込みの要否確認金銭以外の財産を給付する場合において、当該財産の価額が第二百三十六条第一項第二号の価額に足りないときは、その差額に相当する金銭を払い込まなければならない(第二項後段)。
  4. 払込みの取扱いの場所の確認金銭による払込みは、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において行わなければならない(第一項)。
  5. 給付財産は第二百三十六条第一項第三号所定のものに限定金銭以外の財産の出資の場合、給付すべき財産は、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産である(第二項前段)。

条文原文

原文ママ
会社法 第281条(新株予約権の行使に際しての払込み)
(新株予約権の行使に際しての払込み)
第二百八十一条金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
2金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
3新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

一次情報