会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第273条取得する日の決定

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の行使と消却ステップ 2 / 3 会社が取得する取得条項付新株予約権株式会社による自己の新株予約権の取得/募集事項の定めに基づく新株予約権の取得ステップ 1 / 1 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得募集事項の定めに基づく新株予約権の取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取得条項付新株予約権の内容として第236条第1項第7号ロに掲げる事項についての定めがある場合、株式会社は同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。
  • 当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
  • 第236条第1項第7号ロの日を定めたときは、株式会社は取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに当該日を通知しなければならない。
  • 同号ハに掲げる事項についての定めがある場合における通知先は、次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者となる。
  • 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

取得する日の決定・通知に関する要件

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項内容決定機関・義務者期限・方法
第1項第236条第1項第7号ロの日の決定株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)決議によって定める。ただし当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
第2項新株予約権者及び登録新株予約権質権者への通知(同号ハの定めがある場合は次条第1項により決定した新株予約権者)株式会社当該日の二週間前まで
第3項前項の通知に代える措置株式会社公告をもって通知に代えることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決定機関の確認取締役会設置会社であるか否かにより、同号ロの日を定める決議機関が株主総会か取締役会かが異なる。
  2. 別段の定めの有無当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、第1項の決議は不要となる。
  3. 通知期限の遵守同号ロの日を定めたときは、当該日の二週間前までに通知しなければならない。
  4. 通知対象者の特定通知先は新株予約権者及びその登録新株予約権質権者であり、同号ハの定めがある場合は次条第1項の規定により決定した新株予約権者となる。
  5. 通知の代替手段第2項の通知は、公告をもってこれに代えることができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第273条(取得する日の決定)
(取得する日の決定)
第二百七十三条取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一次情報