会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第209条株主となる時期等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集株式の発行等/出資の履行等ステップ 1 / 1 出資の履行等出資の履行等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 募集株式の引受人は、第199条第1項第4号の期日を定めた場合には当該期日に、同号の期間を定めた場合には出資の履行をした日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
  • 出資の履行を仮装した募集株式については、第213条の2第1項各号に定める支払若しくは給付又は第213条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、株主の権利を行使することができない。
  • 前項の募集株式を譲り受けた者は当該募集株式についての株主の権利を行使することができるが、その者に悪意又は重大な過失があるときはこの限りでない。
  • 第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、第1項の規定にかかわらず、募集株式の引受人は割当日にその引き受けた募集株式の株主となる。

募集株式の引受人が株主となる日

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区分定めの内容株主となる日
第199条第1項第4号の期日を定めた場合出資の履行の期日を定めた場合当該期日
第199条第1項第4号の期間を定めた場合出資の履行の期間を定めた場合出資の履行をした日
第202条の2第1項後段の定めがある場合(第1項の規定にかかわらず適用)同項各号に掲げる事項についての定めがある場合割当日

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 期日か期間かで基準日が異なる第199条第1項第4号で期日を定めたか期間を定めたかにより、株主となる日が「当該期日」か「出資の履行をした日」かに分かれる。
  2. 仮装出資は権利行使に支払等が前提出資の履行を仮装した募集株式は、第213条の2第1項各号に定める支払若しくは給付又は第213条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、株主の権利を行使することができない。
  3. 譲受人の権利行使とただし書の除外事由仮装出資に係る募集株式を譲り受けた者は株主の権利を行使できるが、その者に悪意又は重大な過失があるときはこの限りでない。
  4. 第202条の2第1項後段の定めがある場合の特則第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、第1項の規定にかかわらず、割当日に株主となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第209条(株主となる時期等)
(株主となる時期等)
第二百九条募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合当該期日
二第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合出資の履行をした日
2募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
3前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
4第一項の規定にかかわらず、第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。

一次情報