会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第213_2条出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集株式の発行等/募集に係る責任等ステップ 1 / 1 募集に係る責任等募集に係る責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第213_2条(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)
(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)
第二百十三条の二募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
一第二百八条第一項の規定による払込みを仮装した場合払込みを仮装した払込金額の全額の支払
二第二百八条第二項の規定による給付を仮装した場合給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
2前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

一次情報